【せどり】古物商一部改正とは?転売に関係する5つの内容を解説します!
こんにちは、トシです。
「ん?古物商改正って何だろう」
「まあ、古物商許可証はもう持っているから俺には関係ないかな」
と思っていませんか?
実は古物商許可証を持っていても改正法に関しては無意味です。
もしも古物営業法の改正を違反したら重い罰則を受けるので注意してください。
とはいえ、警視庁のサイトを見ても難しい表現ばかりで離脱したくなりますよね。
そこで、今回はせどり(転売)に関係する古物商改正の内容を5つにしぼって分かりやすく解説します。
今回の記事では
- 古物商一部改正の開始時期と8つの項目とは
- せどりに関係する5つの項目の中でも「非対面取引における本人確認方法の追加」と「主たる営業所等の届出」は要注意
- 古物商改正に違反したら6ヶ月以下の懲役&30万円以下の罰金の両方を受ける可能性あり
について紹介します。
この記事を読めば、時間をかけずに気を付けなくてはいけない改正内容を把握することができます。
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目次
古物商一部改正の開始時期は2段階に分かれます
平成30年(2018年)4月25日に古物営業法の一部改正の法律が公布されました。
この法律は2段階に分かれていて
- 一段階目は平成30年(2018年)10月24日
- 二段階目は平成30年(2018年)4月25日より2年を超えない範囲内において政令で定める日
に施行されます。
古物商一部改正は8つの項目があります
改正項目は以下の8つです。
- 営業制限の見直し
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
- 非対面取引における本人確認方法の追加
- 帳簿の様式について(別記様式第15号及び第16号)
- 「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加
- 主たる営業所等の届出
- 許可単位の見直し
1~6は一段階目、7と8が二段階目の施行になります。
一部改正と言いつつ「8つもあるのかい!」と思ったのは私だけでしょうかw
せどりに関係する古物商改正の項目は5です
とはいえ、せどり(転売)に関係するのは
- 営業制限の見直し
- 簡易取消しの新設
- 非対面取引における本人確認方法の追加
- 主たる営業所等の届出
- 許可単位の見直し
こちらの5つです。
特に3と4は要チェックです。
過去に窃盗で捕まったり暴力団員の人ではないという前提で上記に絞っています。
省略した3つの内容も知りたい人は以下の警視庁サイトから確認してください。
1.営業制限の見直し
施行日:平成30年(2018年)10月24日
これはメリットのある改正です。
事前に警察署に届出をすれば、仮設店舗でも買取業務ができるようになります。
何かのイベントで人が集まる場所に仮設店舗を出せれば数多くの商品を買い取れるかもしれませんね。
2.簡易取消しの新設
施行日:平成30年(2018年)10月24日
古物商の所在が不明の場合、公安委員会が古物商の許可を取り消せるようになります。
もちろん、同委員会から連絡がありますが、その通知が届いてから30日経過しても申し出が無い場合に限ります。
3.非対面取引における本人確認方法の追加
施行日:平成30年(2018年)10月24日
インターネット取引が急増したことで懸念される相手の氏名・住所等のなりすましを見極めるために厳格な「本人確認」が必要になりました。
これは電脳せどりをしている人にとって大地震のような出来事です。
例えば、ヤフオク仕入れで出品者の運転免許証+アルファの情報などにより「本人確認」をしなくてはいけないからです。
4.主たる営業所等の届出
施行日:平成30年(2018年)4月25日より2年を超えない範囲内において政令で定める日
1つ以上の営業所を持つ人(つまり、古物商全員)は「主たる営業所等の届出」を提出しなくてはいけません。
せどりの場合は個人事業主として自宅で業務を行っている人がほとんどだと思います。
その場合でも自宅=営業所になるので以下記事を参考に必ず提出してください。
→ 古物商「主たる営業所届出書」はいつまでに申請?書き方も紹介!
5.許可単位の見直し
施行日:平成30年(2018年)4月25日より2年を超えない範囲内において政令で定める日
これまでは複数の営業所を構える場合、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でした。
でも、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を得れば、その他の都道府県に営業所等を設ける場合に届出で足りるようになります。
古物商改正に違反したら6ヶ月以下の懲役&30万円以下の罰金を受けます
特に3と4の項目に違反したら
- 6ヶ月以下の懲役
- 30万円以下の罰金
- 又はその両方
のどれかを受けることになります。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
引用元:警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
この事態は絶対に避けなくてはいけません。
まとめ:古物商改正の5つの項目を守って転売活動しよう
今回の記事をまとめます。
- 古物商一部改正の開始時期は2段階に分かれます
- 古物商一部改正は8つの項目があります
- せどりに関係する古物商改正の項目は5です
- 古物商改正に違反したら6ヶ月以下の懲役&30万円以下の罰金を受けます
せどりに関係のある5つの項目を守って健全にビジネスを進めましょう。
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